マイナンバー通知カード廃止で個人番号証明使えない?内容変更なければOK!

マイナンバー通知カードが廃止されると報道されています。

マイナンバー通知カードしか持っていない人はどうすればいいのでしょうか?

5月下旬に廃止されるマイナンバー通知カードとは?

マイナンバーを通知するために送付されていたマイナンバー通知カードは、

令和2年5月25日(予定)に廃止されます。

このマイナンバー通知カードの廃止によって、

どういったことが変更になるのでしょうか?

まずマイナンバー通知カードとはどういうものか確認してみましょう。

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html 総務省ホームページ


このとおり、マイナンバー通知カードには

個人番号、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。

今回廃止になるのはこの通知カードです。

廃止になることによりできなくなることは以下のとおりです。

マイナンバー通知カード廃止でできなくなること
1.マイナンバー通知カードの新規発行及び再交付申請の手続き
2.マイナンバー通知カードの氏名、住所などの記載事項変更の手続き

マイナンバー通知カードは今持っているものから変更もできず、

再発行もできないということのようです。

また、マイナンバー通知カード廃止日以降、

出生等で初めてマイナンバーが付番される方には

個人番号通知書が送付されることになります。

※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

では、マイナンバー通知カード廃止により、

マイナンバー通知カードはすぐ使えなくなってしまうのでしょうか?

マイナンバーを証明するものは何を使えばいいのでしょうか?

マイナンバー通知カード廃止後も内容変更なければ引き続き使える?

マイナンバー通知カード廃止後、

マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。

マイナンバーを証明する書類として使用できるもの
・マイナンバーカード

・マイナンバー入りの住民票(記載事項証明書)

※現在お持ちのマイナンバー通知カードに記載の氏名、住所などが
 最新の住民登録情報と一致している場合は、引き続き、通知カードを
 マイナンバーを証明する書類として使用できます。
ー亀山市ホームページより
https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/seibun/shimin/kosekijumin/docs/2020042400048/

引用はたまたま見つけた亀山市ホームページからですが、

取り扱いはどの市町村も同じです。

マイナンバー通知カード廃止後も、

マイナンバー通知カードに記載の内容に変更がなければ、

そのままマイナンバー通知カードを個人番号を証明する書類として使用できます。

マイナンバー通知カード廃止のため、急いでマイナンバーカードの手続きが必要ということはなさそうですね。

マイナンバー通知カード廃止についてまとめ

マイナンバー通知カード廃止について、

確認できたことをまとめます。

  • マイナンバー通知カードは5月25日に廃止予定
  • マイナンバー通知カード廃止により、マイナンバー通知カード廃止の記載内容変更や、新規発行、再発行ができなくなる
  • マイナンバー通知カード廃止日以降も、マイナンバー通知カードの記載内容に変更がなければマイナンバーの証明として引き続き使える


マイナンバー通知カードが廃止されても、

住所や氏名の変更がないのであれば、

そのまま証明としては使えますので、

マイナンバーカードを持っていなくても急いで発行手続きをする必要はなさそうです。

また、もともとマイナンバーカードを持っている人は、

今回のマイナンバー通知カード廃止は何も影響はありません。

スポンサードリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。