マスク転売禁止に罰則?懲役罰金刑も!緊急措置法第26条いつから適用?

新型コロナウイルスの感染拡大により、

マスクの需要が高まり、

品薄状態が続く中、

マスクを高額で転売する「転売ヤー」に批判が集まっています。

マスクの転売に対し、政府が罰則を検討しているという情報がありました。

いったいどんな内容なのでしょうか?

マスク転売禁止?転売ヤーに懲役5年以下または300万円以下?

厚生労働省は、

品薄の状態が続くマスクについて、

製造・販売メーカーに対し、

400万枚の売り渡しを指示しました。

このマスクは、

地方自治体からの要望をふまえ、

緊急事態宣言を出した北海道などに順次配送される予定です。

さらに政府は、

マスクの転売に対し、国民生活安定緊急措置法の26条を適用し、

懲役5年以下、または、

300万円以下の罰金を科すことを

予定しているそうです。
https://twitter.com/moto_tkm/status/1235306186045632513?s=20

メルカリなどでマスクの高額転売が話題になっていますが、

とうとう罰則が適用されることになりました。

https://kireikami.com/mercari-mask-takane/

このような高額出品者も罰金刑になるのでしょうか?

もしなるのであれば、いつからでしょうか?

マスク転売ヤーに緊急措置法第26条いつから適用?

マスクの転売を禁止し、

懲役や罰金刑を科すために適用する法律は、

国民生活安定緊急措置法です。

国民生活安定緊急措置法第26条第一項は以下の内容となっています。

国民生活安定緊急措置法 第二十六条第一項
 

物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、

生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、

その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、

国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に

重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると

認められるときは、

別に法律の定めがある場合を除き、

当該生活関連物資等を政令で指定し、

政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは

配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは

譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し

必要な事項を定めることができる。

この条文を今回のマスクに適用するとなると、

マスクの供給量が減り、

メルカリなどで価格が高騰しているため、

国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に

重大な支障が出ていると判断し、

政令でマスクの譲渡の制限や禁止をできる、

また、禁止することに関し、

必要な事項として罰則を設けることもできる、

ということでしょうか。

こんな法律があったことすら知らなかった人も多いでしょう。

政府は、来週3月10日にもこの法律を適用するための政令を制定し、

マスクの転売を禁止する方針のようです。

もし適用されるのであれば、

メルカリのマスク出品を見るのも今週中までになるかもしれませんね。

マスク転売ヤーに罰則にネットの反応は?

マスク転売の禁止、懲役・罰金刑適用について、

ネット上でも多くの反応がありました。

https://twitter.com/megmil910/status/1235307233740718082?s=20

マスクが欲しいのに買えない状況の中、

高額転売をする人に対する反感が多かったようで、

マスク転売の禁止、罰則については肯定的な意見が目立ちました。

マスク以外にも適用すべきという声もありますね。

罰則が適用されることにより、状況にどんな変化があるのか、

必要な人にマスクが行き渡るようになるのか、

今後の動向に注目です。

メルカリでマスク禁止?高額転売に通報相次ぐ!コメント欄も炎上?
動画|マスクの再利用方法は?花粉には効果ありでもウイルスにはNG?

スポンサードリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。