政府があおり運転の違反点数などを定めた改正道交法施行令を閣議決定しました。
その中で、自転車のあおり運転を「危険行為」と規定したようです。
自転車のあおり運転とは具体的にどういうものなのでしょうか?
自転車のあおり運転が危険行為15項目目に規定される?
9日に政府が閣議決定した改正道交法施行令では、
自転車のあおり運転が危険行為に規定されます。
14歳以上で3年以内に2回以上違反した場合は、
安全講習を受けなければならなくなるそうです。
ちなみに警視庁ホームページによると、
自転車の現在の危険行為14項目はこちら。
- 信号無視【道交法第7条】
- 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
- 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
- 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
- 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
- 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
- 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
- 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
- 安全運転義務違反【道交法第70条】
14項目、多いですね。
気付かない間に違反してしまうこともあるかもしれません。
正確に理解できていない違反がある場合は
自転車に乗る前に内容を確認しておくといいかもしれません。
自転車のあおり運転とは?車両妨害目的でベルを鳴らすと違反?
自転車の危険行為の15項目目に規定されるあおり運転。
自動車のあおり運転は大きく報道されたこともあり、
すぐ思い浮かぶのですが、
自転車であおり運転とは、
具体的にどういう行為なのでしょうか?
具体的には自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、
逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、不必要な急ブレーキ、
ベルをしつこく鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反の
7行為が想定されている。
https://www.nikkansports.com/general/news/202006090000178.html
ベルをしつこく鳴らすというのが自転車ならではの文言ですね。
あくまでも他の車両、つまり自動車、バイク、自転車の通行を妨げる目的で、
ベルをしつこく鳴らす場合が想定されるようです。
誰もが安全で快適に自転車を利用できるように、
自転車のあおり運転として想定される行為は絶対にしないようにしましょう。
あおり運転されないようにするにはどうする?効果的な対策は?
自転車のあおり運転が危険行為に規定されますが、
自転車に乗っているとあおられることの方が多いかもしれません。
自転車に乗っているときにあおられないようにするにはどうするとよいのでしょうか?
まずは自転車に乗る自分自身が交通ルールを守って走行するのが一番です。
交通ルールを守って走行していないと、
自動車ドライバーから見て目につきやすくなってしまう可能性がありますので、
悪意のある人に狙われる可能性が高くなってしまいますね。
また、自動車のようにドライブレコーダーを取り付けておくのも効果的かもしれません。
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こちらはライトと一体型で目立ちにくいタイプのドライブレコーダーのようです。
防水になっているのもいいですね。
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ヘルメットにカメラを取り付ける方法もあるようです。
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万全に対策をして、
交通ルールを守り、
相手に思いやりをもって楽しく運転しましょう!
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